過払い金について
過払い金とは、貸金業者(サラ金会社とクレジット会社)が利息制限法の上限を超えて取り続けていた利息のことをいいます。この利息は本来借主であるあなたが支払うべき金額以上のお金なので、一定以上の条件をクリアすれば借主は貸金業者に差額分を返還してもらうことができます。
過払い金返還請求ができる人
借入期間が5年以上、かつ金利が18%を超える方は過払い金の返還請求ができる可能性が高いです。
過払い金返還請求のメリット・デメリット
・貸金業者から債権者に払いすぎたお金を取り戻すことができます。
・ブラックリスト(信用情報)などには掲載されません
・過払い金の返還で将来の生活が安定します。
弁護士に頼むメリット
・煩雑な手続きは弁護士が対応しますので、過払金を請求する方々の労力はほとんどかかりません。
・当事務所は過去にも多数の過払い金事件を扱い慣れていますので、依頼者個人が貸金業者と交渉するよりもベターです。
過払い金返還請求の流れ
① 弁護士委任契約後その日のうちに貸金業者に受任通知書を発送
→委任契約を締結後、速やかに受任通知を各貸金業者へ送付します。この通知により各貸金業者からの取立、督促はストップします。
② 債権の調査
→これまでの取引履歴を取り寄せます。開示された取引履歴をもとに利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。
③ 債権の確定(正しい借金の額を計算し直します)
④ 引き直し計算をし、過払い金が発生していた場合は請求開始
→計算によって算出した金額をもとに貸金業者に対して返還請求をし、返還金額、返還期日について話し合いをしていきます。
⑤ 交渉、和解 →話しあいが成立したら、当事務所と貸金業者双方にて和解書を作成します。
⑥ 過払い金の返還 和解成立後、当事務所が過払い金を受領し、依頼者に交付します。
⑦ 和解に至らない場合は、静岡地方裁判所に過払い金返還請求の訴を提起します。
裁判をして過払い金を回収する場合
貸金業者のほとんどは取引の最初から取引履歴を開示しますので、過払い金返還請求訴訟はそれ程難しくありません。
①~③までは同じ
④訴訟提起
→訴状提出日から1~2ヶ月後に第一回口頭弁論期日が開かれます。双方の主張・反論を1回から数回行い、ひととおり主張が出尽くしたら裁判所が最終的に判断をします。多くの場合、和解にて早期に解決し、和解調書が作成されます。又訴を取り下げ、訴訟外で和解することも多いです。
⑤判決
和解に至らなかった場合は、裁判所が判決をします。
⑥過払い金の返還
→指定口座に入金されれば、手続きが終了します。
過払い金返還請求の費用(税別)
着手金0円、弁護士報酬20%、減額報酬10%
過払い金返還請求依頼者の声
私は内装業をしていますが、サラ金3社から借金をしています。
長期間にわたり、元本が減らずとても困っています。
過払い金返還請求について、貴法律事務所のホームページで知り、弁護士に相談したところ160万円あった借金がなくなり、過払い金が900万円余も戻ってきて本当に有難く思いました。
今では内装業にも打ち込むことができるようになり、生活の立て直しもできました。